不動産登記・相続に関する業務
不動産に関する各種の登記、遺産分割協議書など相続に関連する各種書類の作成業務を行います。
「親の不動産を相続したのだが、長い間相続登記をしないまま放置していた。そろそろ登記を移したいのですが。」というご相談を多く受けます。
このようなケースでは多くの場合、他にも相続人がいらっしゃったことから、一歩間違えると修羅場と化しかねない遺産分割協議に踏み込むことを躊躇しているうちに長い時間が経過してしまった、という事情があります。
他の相続人がお亡くなりになっていればその方の相続人が遺産分割協議の当事者となりますから、大抵の場合は当事者の人数が増えていき、協議の成立はより困難になります。
「修羅場はなるべく早く来た方が良い。」という格言を肝に銘じておきたいものです。
当事務所では
・相続関係を洩れなく調査して遺産分割協議の当事者を確定し、ご依頼者様と慎重に打合せた上で瑕疵(きず)のない遺産分割協議書を作り上げます。
・相続、遺産分割による所有権(持分)移転登記につきましては、ご依頼者様のご負担を極力少なくするよう、可能な限り少ない登記件数での登記完了を図ります。
・遺産分割協議成立の難航が見込まれる場合でも、当該不動産につきご依頼者様の取得時効が完成している可能性があります。
裁判で時効取得を主張なさる場合は、専門の弁護士をご紹介致します。
弁護士費用を節約するためにご依頼者様がご自分で訴訟を提起、追行する場合は、当事務所が裁判所提出書類作成業務を受任することができます。
料金について
戸籍、住民票等の代理取得
3,000円
遺産分割協議書の作成業務
30,000円から
相続、遺産分割を登記原因とする所有権(持分)移転登記業務
50,000円から(登記件数1件につき)
裁判上取得時効をご主張なさる場合の裁判所提出書類作成業務 訴状、準備書面等の作成
1通当り30,000円から(難易度、ボリュームによって異なります。)
・その他 お問い合わせ頂ければお見積り致します。
*上記いずれも、登録免許税、通信費、交通費等の実費は別途頂戴します。