マンション管理組合
運営補助業務

マンション管理組合の管理者への就任や理事会アドバイザーへの就任など、マンション管理組合運営補助業務を行います。

「組合員が高齢化し、管理組合役員のなり手がいなくて困っている。」「管理費等の滞納が頻発している。」「管理組合役員の任期が短いので、組合運営の舵取りに一貫性が保てない。」 これらのお悩みは、ほとんどの管理組合がお持ちのことと思います。
また、「管理会社に支払っている業務委託費が高すぎるのではないか。」「管理会社のフロント担当者が何もしてくれない。」など、管理会社、フロント担当者に対する不満、疑問をお持ちの管理組合も多いのではないでしょうか。


当事務所では

1.管理組合の管理者への就任


管理組合の総会決議で管理規約を変更の上、いわゆる「第三者管理方式」を採用して頂き、司法書士およびマンション管理士の資格を持ち、マンション管理業会の内情に精通している当職を管理者に選任して頂くことで、管理組合の運営を安心してお任せ頂くことができます。
もう役員のなり手不足に悩むことはありませんし、理事会出席の為に組合員の皆様の貴重なプライベートの時間を犠牲にすることもなくなります。
なお、司法書士には厳格な倫理規定が課されております。 当職を管理者に選任して頂いた場合、「関係業者からバックマージンを収受する」というような背任行為、「最初のうちは真面目にやってくれていたのに、暫くしたら何もやってくれなくなってしまった」というような職務怠慢を危惧することなく、安心して管理組合の運営をお任せ頂けます。


2.理事会アドバイザーへの就任


マンション管理士の資格を持つ当職が理事会、総会に出席し、役員、組合員の皆様に対して的確、有益なアドバイスを行います。また、継続して理事会運営補助業務を当職に委託して頂くことで、ブレのない、組合員の皆様にとって平等な組合運営が担保されます。


3.「信託」導入のご提案


管理組合運営に対する組合員の意識が希薄であり、管理組合役員のなり手不足に悩むどころか定期総会成立のための定足数の確保もままならない、というような管理組合に対しては、全く新しい概念として「信託の導入」を提案致します。


・「信託」導入手続の概略
1.管理組合の総会決議で管理規約を変更して、役員に関する規定及び管理者に関する規定を廃止します。(※この他にも、総会に関する規定等の変更が必要となります。)
この規約変更措置により管理者を設置しない管理組合となりますので、定期総会を開催する必要がなくなります。(∴区分所有法第34条第2項「管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない。」の反対解釈として。)
2.管理組合または全区分所有者を「委託者」兼「受益者」、組合員の中から選任した適宜の方(複数でも可)を「受託者」、管理組合の有する一定の金融資産を「信託財産」とする信託契約を成立させます。
3.従前の管理会社は「信託事務処理代行者」として日常の管理業務や会計業務を遂行することとなります。
4.「受託者」となった方の業務を補助し、各種アドバイスを行い、業務の遂行状況を確認、監督するために、専門職(弁護士、司法書士等)の「信託監督人」を設置します。
5.あらかじめ信託契約で規定されている重要事項(多額の費用を要する工事の実施など)の事務執行については、管理組合が「指図権者」として登場し、臨時総会を開催の上その決議に従った事務執行を受託者に対して指示します。


4.その他


・管理費等の未収金の回収について
当職が管理者または理事会アドバイザー(年間契約に限る)に就任した場合、簡易裁判所訴訟代理関係業務 法務大臣認定司法書士の資格を持つ当職が、無償で長期滞納者に対する未収管理費等請求訴訟を提起、追行します。(訴状印紙代、裁判期日出頭の日当、交通費等の実費は別途管理組合様にご負担いただきます。)
・マンション管理会社への対応
マンション管理業会の内情に精通している当職が、管理業務委託費の妥当性評価(適正な管理会社の利益が乗せられた金額の範囲内であるかどうか)を行うほか、管理会社との各種の折衝を行います。
・管理会社のフロント担当者への対応
極論を言えば、関係法令を遵守している管理会社である限り、(管理業務委託費の妥当性の問題は別として)管理会社はどこでも同じなのであり、フロント担当者の優劣こそが管理会社評価の基準とされるべきです。
誠実なフロント担当者は、実は、管理組合にとって大切な宝物なのです。誠実な上に能力の高い人物であればなおさらです。(なお、誠実ではないけれども能力の高いフロント担当者は、管理組合にとって薬にも毒にもなる得る存在であり(要するに使い方次第)、誠実でなく能力も低いフロント担当者は、管理会社に対して交代を要求すべきでしょう。)
誠実なフロント担当者を確保した上で、良好な関係を保ちつつも精一杯管理組合の為に働いてもらうのだ、というスタンスが管理組合に求められます。かけるべき情けをかけてくれる(総会の場などで後ろから刀で切りつけるようなことは決してしない)管理組合に対しては、誠実なフロント担当者であれば必ず、「この組合のために一生懸命頑張ろう。」と考える筈です。
当職は数多くのフロント担当者を見て来た経験を基にフロント担当者の属性を見極めた上で(必要であると判断した場合にはフロント担当者の交代を管理会社に対して求める事を管理組合にご提案します。)、フロント担当者と一緒に定期的な打合せやマンション内各所の巡回点検を実施し、管理組合の立場に立って積極的に各種の要請、指示を行うなどして、フロント担当者に最大限管理組合の為に働いてもらいます。


料金について

管理組合の管理者就任

月額60,000円から

理事会アドバイザー就任

月額35,000円から(年間契約のみ)

スポット業務(管理規約改定、管理会社との折衝 など)

30,000円から

・なお「信託の導入」につきましては、民事信託(家族信託)の料金に準じます。
・その他 お問い合わせ頂ければお見積り致します。


*上記いずれも、交通費等の実費は別途頂戴します。