民事信託(家族信託)

信託契約書、遺言信託のための遺言書の作成など、民事信託(家族信託)設定のための書類作成業務や各種手続の代行を行います。

平成18年の信託法改正により、従来から民法によって準備されていた「相続」、「後見」、「委任」などの制度による法律構成の方途に、民事信託による法律構成という新しい途が開かれました。
資産承継型の信託、福祉型の信託において特に顕著であるのですが、従来の民法では不可能だった法律構成が、「信託を使えばできる」ようになったのです。
しかし、「信託を使えば『何でも』できる」訳ではないのであり、当然のことながら、そこには守られるべきルールがあります。
このルールを軽視して、依頼者の希望をあれもこれも言われるがまま取り入れて都合良く作り上げられた「お手盛りの信託」は、「信託の本質に反した脱法的なスキームであり、民法90条の公序良俗違反に該当するものである。」として時が経ってから裁判で無効とされたり、脱法信託(信託法第9条)あるいは訴訟信託(信託法第10条)としてその効果が否定されたり、詐害信託(信託法第11条)として裁判で取消されることもあるのです。(実際に、既に発効している数多くの「お手盛りの信託」が、現在「紛争案件予備軍」の危うい状態にあると言われています。)
また信託の設計段階で、起こりうる事態についての検討(特に「信託の出口」についての検討)が足りなかったために、「想定外の事態が発生して信託が行き詰まり、にっちもさっちも行かなくなってしまった」とか、「法定の信託終了事由が発生した結果、意図された最終目的地に到達する前に信託終了と見なされるに至ってしまった」、という事例も数多く報告されています。


当事務所では

接近

ご依頼者様を初めとした信託関係人の皆様との間で協議、調整を重ね、

展開

課税関係にも十分な注意を払い、後々の訴訟リスクを徹底的に排除した上で(守られるべきルールを確実に遵守した上で)、可能な限りご依頼者様のご希望に添うべく知恵を搾って、信託スキームをご提案し、

連続

新たに現れた問題点やご要望に対する粘り強い接近、展開を繰り返しながら、ご依頼者様にとって最良の、完全オーダーメイドの信託スキームの完成を目指します。

例えば、
・資産承継型の信託
時の経過に伴って起こりうる事態を洩れなく想定して(完璧な出口戦略を練って)、どのような事態が発生してもご依頼者様の大切な資産が予定された最終目的地まで到達するよう、細心の注意を払って完全オーダーメイドの信託契約を作り上げます。
・福祉型の信託
ご依頼者様のみならず支援を必要とされている受益者様(信託によって擁護される方)のお心にも寄り添って、心を込めて完全オーダーメイドの信託契約を作り上げます。


「このようにしたいのだが。」「このようにできないものか。」というご依頼者様のご希望をまずお聞かせ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。


*交通費だけご支給いただければ、全国各地無料にてご説明に伺います。


料金について

民事信託(家族信託)では、信託契約書等の起案業務に留まらず、ご依頼者様、信託関係人様、銀行、公証人等との折衝に多くの労力と時間を割くこととなります。 一つ一つ完全オーダーメイドの信託設計となりますので、料金はご相談の上で、としか言い様がありません。 以上の事情がありますので、最低料金を30万円に設定させて頂いております。